大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 平成6年(行ナ)25号 判決

大阪府泉佐野市大西一丁目九番二〇号

再審原告

馬場谷幹次

大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目一番一九号

再審被告

泉佐野税務署長 古小路康宏

右当事者間の平成五年(行ツ)第二〇五号所得税更正処分取消請求事件について、当裁判所が平成六年二月二二日言い渡した判決に対し、再審原告から再審の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件再審の訴えを却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

理由

本件再審の訴えは、前文記載の判決に民訴法四二〇条一項各号に該当する事由のあることを主張するものとは認められないから、不適法であって却下を免れない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四二三条、三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例